簡易リフトの法令

 

簡易リフトの法令


簡易リフトの定義

“簡易リフト”とは、労働安全衛生法施行令 第1条の9で定義された名称のことです。
したがって”荷のみを運搬すること”を目的としています。
“簡易リフト”は、”搬器の床面積が1平方メートル”または、カゴの天井高さが1.2m以下のリフトの事で、設置に際して、監督部署への設置届けが必要になります。
それ以外につきましては、労働安全衛生法に基づき認可が必要となります。
あくまで、労働者の安全と福祉を守るために制定された法律です。以下に、ご参考のため、該当箇所を抜粋致しました。

労働衛生法 第38条

3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は
特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及び
これに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)

(定義)
第一条
簡易リフト エレベーター(…)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下
又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
(特定機械等)
第十二条
労働安全衛生法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で
使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

六 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。
以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる
最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
七 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の
建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条
十九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト

(小荷物専用昇降機の構造) 築基準法施工令第129条の13

1 小荷物専用昇降機の設置に関しては建築確認申請が必要となります。

2 昇降機外の人または物が、カゴ又はつり合いおもりに触れるおそれの無い専用の昇降路を設置し丈夫な壁で囲うこと。

3 出し入れ口には昇降機専用の扉を設置する事。

4 昇降路の壁、囲い及び出し入れ口の扉は難燃材料(不燃材、準不燃材)で造り, 又は、覆うこと。

5 カゴ(搬機)の床面積が1m以下で、かつ天井の高さが1.2mで、人が乗らない荷物専用の昇降機で、旧法では電動ダムウエーターと呼ばれていたもの。

6 出し入れ口には専用の扉を設ける事。

7 昇降路の全ての出し入れ口の扉が閉じていなければ、カゴを昇降させる事が出来ない装置を設ける事。~ドアスイッチ
昇降路の出し入れ口の扉は、カゴが停止している階以外の全ての階の扉が鍵を用いなければ外から開くことが出来ない装置を設ける事。~ドアロック
但し、出し入れ口が床面より高い物(テーブルタイプ)はこれを設けなくても良い。

(簡易リフトの構造) 労働安全衛生法、労働安全衛生法施工令、労働安全衛生規則

クレーン等安全規則、簡易リフト構造規格等の法令規制があります。

1 積載250kg以上の簡易リフトを設置する時は下記の法的条件を満たした上で監督官庁に設置報告届け出をしなければならない。 (250kg未満の場合は届け出義務は無いが下記の条件は満たさなければならない)

2 昇降機外の人又は物が、カゴ又はつり合いおもりに触れるおそれの無い専用の昇降路を設置し丈夫な壁で囲う事。

3 出し入れ口にはリフト専用の扉を設ける事。

4 カゴの床衝積を1平方m以下とする。もしくは天井高さを1.2m以下とする。その何れかの 条件を満たすものとし、それ以上は全て建築基準法に定めるエレベーターの規定を満たすものでなければならない。(昇降路及び機器の構造設計基準等の全てに適合するものに限る)

5 昇降路の全ての出し入れ口の扉が閉じていなければ、カゴを昇降させる事が出来ない装置を設ける事。~ドアスイッチ

6 昇降路の出し入れ口の扉は、カゴが停止している階以外の全ての階の扉が 鍵を用いなければ外から開くことが出来ない装置を設ける事。~ドアロック

床規制 1平方メートル 高さ規制 1200 の寸法を超えるものは 全てエレベーターの規制適合しなければ 違反物件となります。

★ 所有者は安全確保の為、小荷物専用昇降機も、簡易リフトも数量に関わらず毎月1回保守点検を実施してその記録は3年間保存しなければなりません